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3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例はどちらが得か
3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例はどちらが得か
「3,000万円特別控除」と「特定居住用財産の買換え特例」は、それぞれ異なるメリットがあります。どちらが得かは、個々の状況によります。以下にそれぞれの特徴を簡単にまとめます。
◆3,000万円特別控除
適用条件: 自宅を売却した場合に適用されます。
控除額: 譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
メリット: 売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからないため、即時の税負担軽減が期待できます。
◆特定居住用財産の買換え特例
適用条件: 居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した場合に適用されます。
効果: 売却時の譲渡所得税の課税を将来に繰り延べることができます。
メリット: 新たな居住用財産を購入する場合、売却時の税負担を軽減し、資金を新居に充てることができます。
短期的な税負担軽減: 売却益が3,000万円以下であれば、「3,000万円特別控除」が、長期的な資金計画: 新たな居住用財産を購入する予定がある場合、「特定居住用財産の買換え特例」が有利な場合があります。
3,000万円の特別控除と買換え特例と、どちらが得かはケースバイケースです。それぞれのメリット・デメリットを比較します。
(1) 3,000万円特別控除
➀メリット
・実際は3,000万円以上の利益が出るケースは珍しいため、この特例を使えば節税効果が大きい。
・共有名義のマイホームを売却した場合は、それぞれ特例を使って6,000万円まで控除することが可能
②デメリット
・国民健康保険に加入している場合、売却した翌年の国民健康保険料は、3,000万円が控除される前の所得を基礎として算出されるため、1年間保険料が値上がりしてしまう場合がある。
(2) 買換え特例
➀メリット
・売却益が3,000万円を超える場合でも課税を回避できる。
・課税を繰り延べるので、国民健康保険は値上がりしない。
②デメリット
・課税が免除されるわけではなく、将来売却したときに課税される。
・長期的にみると節税効果があるとも言い切れない。
買換え特例は「売却益が3,000万円を超えていて、買い替えた家をずっと売らない」場合なら、利用するメリットは大きいというのがポイントです。
買換え特例は課税されるタイミングを先送りにするだけで、非課税になる制度ではなく、将来的なことを考えると得にならない可能性もあります。
基本的には、売利益が3,000万円を超えることは稀であり、保有期間が10年超の場合、3,000万円の特別控除を利用した方が節税効果は大きいと言えます。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久