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不動産の相続税評価額はどうやって知るのか
相続税評価額とは
要約すると、「相続財産の価値を公平に評価しそれに基づいて相続税を計算するための基準」です。相続財産には、不動産以外にも、現金、預貯金、株式、投資信託などの金融資産と、生命保険金、ゴルフ会員権、美術品や骨董品、自動車なども入ります。
不動産は評価額の算定が特に複雑で、実際には専門家に委任することをおすすめしますが、大体の相続税の額を予め把握しておきたい方もいらっしゃると思います。本記事では不動産の相続税評価額についてお話します。
まず、下記が大まかなステップです。
◎評価額の確認: 不動産の評価額を知るために、不動産鑑定士に依頼するか、市区町村の不動産評価基準に基づいて自己評価します。
◎相続税の計算: 評価額に基づいて相続税の計算を行います。相続税の計算方法は、相続税法に基づいて行われます。
具体的な計算方法は以下の通りです:
◎評価額を確定: 不動産の評価額を確定します。
◎相続税率を確認: 相続税率は、相続人の総資産額に応じて異なります。一般的には、相続税率は約10%から55%までの範囲です。
◎相続税額の計算: 評価額に相続税率を掛けて、相続税額を計算します。
では、実家の戸建てを相続する場合の相続税評価額の計算をしてみます。
①路線価の確認
路線価とは、国税庁が毎年発表する道路ごとの土地の価格です。国税庁のホームページや税務署で確認できます。
②敷地の評価額を計算
敷地の評価額 = 路線価 × 土地の面積
例えば、路線価が1㎡あたり10万円で、土地の面積が200㎡の場合、敷地の評価額は10万円 × 200㎡ = 2,000万円となります。
③建物の評価額を計算
建物の評価額は、固定資産税評価額を基に計算します。これは市区町村から送付される「固定資産税通知書」に記載されています。
④合計評価額を計算
敷地の評価額と建物の評価額を合計します。
例えば、敷地の評価額が2,000万円で、建物の評価額が1,000万円の場合、合計評価額は2,000万円 + 1,000万円 = 3,000万円となります。
⑤相続税の計算
基礎控除額を差し引いた後の評価額に相続税率を掛けて計算します。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 相続人数」で計算されます。
例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円です。
合計評価額が3,000万円の場合、基礎控除額を差し引いた評価額は0円(控除額が評価額を超えているため)となり、この場合相続税は発生しません。
土地の評価に関しては、「小規模宅地等の特例」が大きなポイントとなります。一定の条件に当てはまると土地の評価が減額になる制度です。
また、借地権付きだったり、賃貸アパートや貸し駐車場の用途に用いられている土地、また農地や山林など、敷地の利用目的や規模によっても土地の評価が変わります。
当店では、税理士や弁護士司法書士など各士業との連携もスムーズです。
まだ相続の話は先だとしても、一度ご家族で話し合ってみるのもいいかもしれません。
わからないことや心配なことが出てきたら、まずは、お気軽に街の不動産店である当店にご相談ください。
ご両親から引き継ぐ大切なご資産の中でも、不動産に関しては、売却するのか、活用するのか、様々な選択肢があります。
松戸市の不動産のことなら
松戸不動産情報館へお任せください。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久