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境界明示とは?測量費用っていくらかかるの?
不動産を売却する際(土地・戸建て)には、売主には原則として境界明示の義務があります。
境界とは誰の土地がどこまでかを示すことを言い、コンクリートの杭や金属のプレートなどで示します。
境界明示とは、誰の土地がどこまであるか、を示した杭を設置することを言います。既に杭がある(境界が明示されている)場合は不要ですが、杭が無い場合は、土地家屋調査士へ依頼して、境界杭の設置(測量)を行います。この際に測量費が発生します。
法務局で保管されている地積測量図を参考に建物やブロック塀等を測量して、現況の面積を求める現況測量(※隣接土地所有者等の立会いは不要)と、境界杭が設置されていなかった場合に、隣地所有者立ち合いの元で確認し、土地の境界を確定させる確定測量があります。
確定測量の方が正確な数字が出ますが、費用も高いです。確定測量の結果、現在の登記情報の面積との差異が許容誤差を超えている場合は、地積更正登記と言って、登記情報の更正をするケースもあります。
実際の売却の場面での測量のタイミングは、売買契約後、決済までの間におこなうことが多いですが、接道状況に心配がある(接面2m以上の確定)、明らかに杭が見当たらない、ような時は、販売を開始するにあたり、つまり売買契約より前に測量を入れることもあります。
売買契約後のタイミングで測量をおこなう場合は、決済時の費用の支払いになることが多いです、つまり売却代金での清算が可能です。
一方、売買契約前に測量を入れる必要がある場合は、売却代金が入るより先に費用が持ち出しで発生する可能性もあります。
いずれの場合も、当店では、個々のお客様と個々の物件に合わせて、最適な方法をコンサルティングいたします。
不動産の売却までの道のりは、一つとして同じパターンは存在しません、平坦な道のりではないことも多いです。それらを親身にサポートし、無事売却まで到達させるのが私たちの務めです。
当社では、土地家屋調査士の士業連携もしております。地域に根付き、小さな企業ならではのフットワークの軽さ、柔軟な対応ができることが私たちの強みです。ご売却をお考えのお客様は、是非一度当社にご相談ください。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久