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長期間経過後の遺産分割はどうなるか?
前回の相続についてのお話では、不動産の相続登記義務化と期限(※←前回の記事にリンク)についてご説明しました。
本記事では遺産相続に関連して、遺産分割協議に関する法改正について、わかりやすくご説明します。
令和5年4月1日から、相続開始から10年を経過したときは、具体的な相続分による分割の「利益が減少」され、画一的な法定相続分で、簡易に遺産分割を行う仕組みとなります。
今までの遺産分割は、本来協議に期限は設けられていないため、長期間協議が続いていたり、放置されているケースが見受けられました。
また、現行法では具体的に相続分の算定に「特別受益者の相続分」「寄与分」という規定があり、相続人ごとに具体的にいくらずつ相続できるか?の計算がされていたのですが、改正後は、10年経過したものについては、「法定相続分」(法律上定められた割合)等でしか遺産の分割をすることができなくなってしまいます。
本来は、法定相続分+寄与分がもらえる算定のはずだった相続人も、寄与分の利益を失うことになってしまうため、自分の取り分が少なくなってしまうということになります。
遺産分割協議自体に期限はありませんが、実質的に亡くなってから10年以内には遺産分割協議を終えないといけなくなりました。
『相続』と聞くと難しく感じ、手続きも慣れない作業が多く進めるのは困難な場合があります。ですが適切な申告をしないと損をすることもありますので、手間がかかる調査などは専門家に依頼すると良いでしょう。
不動産の相続登記の期限は3年※、相続税の申告期限は10か月※(納付期限を過ぎると延滞扱いとなる)、遺産分割協議は10年以内、ということで、いずれにしろ、相続開始を知ったらすぐに手続きを始めるのが最善です。(※相続開始を知った時から)
実家の空家を相続した、や、将来的には相続することになるだろう、などでご心配の方は、ご相談ください。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久