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土地をお預かりしました!市街化調整区域とは
こんにちは!
松戸不動産情報館の庄司です。
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土地をお預かりしました!
1年ほど前から、ご所有の土地の扱いについてご相談を受けていたお客様から、
先日販売のご依頼を受けました。
当店がご提案した価格で販売開始してくださいとのことでしたが、最初の査定から少し時間が経っていたので、再度改めて試算し、媒介契約書の準備と、諸条件の確認をおこない、
役所の調査にも改めて行ってきました。
依頼を受けた土地は、市街化調整区域に位置しており、市街化調整区域の場合、
自治体役所でのより詳細な調査や確認が必要となるので、慎重に調査してきました。
ここで、市街化調整区域、について少しご説明します。
市街化調整区域とは都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域」のことを言います。「市街化区域」とは、建物を建築して街づくりを推奨していく、つまりは「市街化」を促進していく区域のことを指します。
都市計画法では、急速に乱開発が進む恐れがあった自治体について、市街化区域と市街化調整区域にエリアを分けました。この、区域を分ける「線引き」は、多くの自治体で昭和40年代に行われています。食糧確保のために重要な農地を守る目的もありました。
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されており、市街化を促進していく地域であるため、建物の建築がしやすくなっています。
しかし、市街化調整区域で建物を建てるためには、様々な要件をクリアする必要があります。都市計画法に基づいた「開発許可」が必要となる場合が多いため、まず、この開発許可の申請を通らなければいけません。(「開発許可」については、少し難しいのでまた別の回でお話しします)
すでに開発許可が下りた土地や、既存宅地といって、宅地利用が認められた土地に基準を満たした建物を建てる、ことは可能なケースが多いです(「市街化調整区域における建築許可」を受けることは必要で、市街化区域での建築よりは、ハードルが少し高いことは否めません)。
建築物を建築する以外にも、他の使用方法を検討するなど、当店では様々なケースを想定したご提案が可能です。また、建築できるか否か、の判断については専門的な知識を要するため、不動産店などに相談するのが最善の方法です。
市街化調整区域の売却にお悩みのかた、ご自身の所有地がどの区域に属しているか不明な場合なども、まずは当店にご相談ください。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久