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離婚したい、住宅ローンはどうしたらいいの?
「離婚したい、でも夫婦で購入したマイホームはどうしたらいいの?」
離婚の際、マイホームが問題になってくる場合は多くあると思います。
特に住宅ローンが残っているケースでは、「離婚後の返済はどうなるのか?」、「住宅ローンの残債があっても売却できるのか?」など様々な不安を抱えているかと思います。
マイホームの扱いは財産分与に係る重要な問題ですので、離婚という局面ではありますが、夫婦で良く良く話し合うことが必須になってきます。
今日は離婚時に住宅ローンが残っているときに確認すべきことや、離婚後にどちらかがマイホームに住み続ける場合、マイホームを売却する場合など、についてご説明します。
住宅ローンが残っているときに確認すべきこと
①住宅の名義
まずは、購入時や建築時の契約書と登記から所有者を確認します。
書類が見つからない場合は、法務局で誰でも最新の登記の確認ができるので、
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認します。
住宅を売却できるのは、登記に名前のある人、所有者のみです。
②住宅ローンの契約内容
住宅ローンを契約したときの、「金銭消費貸借契約書」を確認しましょう。
最も重要な確認事項は、「誰が債務者なのか」、「どちらか一方が連帯保証人になっていないか」です。
この金銭消費貸借契約書も、マイホーム取得時の重要書類として、一まとめに保管していることが多いです。
③住宅ローンの残高と現在の家の価値
毎月或いは年一で自宅に届く、「償還表(返済予定表)」や「残高証明書」などで現在の住宅ローンの残額が確認できます。また最近はネットバンキングの契約をすればスマホから確認できる場合も多いようです。
ローンの残高を知った上で、次は現在の家の価値を知る必要があります。現在の不動産の価格を知るには、不動産店などに査定を依頼するのがもっとも簡単です。なぜ価値を知る必要があるのでしょうか。
【売却する場合】
住宅ローンが残った家を売却するときには「売却代金でローンを完済できること」が条件となります。残債を完済したうえで、金融機関の抵当権を抹消してからでなければ、第三者に売却することはできません。なので、現在の家の価値を知る必要があるのです。
売却して住宅ローンを完済し、ある程度のお金が残った場合はその額を財産分与とします。逆に売却額がローンの残高に満たない場合は、自己資金を用意するなどして、完済しなくてはなりません。
【そのまま住み続ける場合】
この場合は、住み続ける人が住宅ローンの契約者なのか否か、によって大きく変わります。住宅ローンの契約者が住み続ける場合は支払いできている限り問題ありませんが、他方(ローン契約者じゃない方)が住む場合は、支払いが滞ったため、普通に暮らしていたのにある日突然家が競売にかけられていた、なんてことも起こり得ないとは言えません。
また、そのまま住み続ける場合、住む人の名前にローンの名義を変えたいとなると、借り換えの手続きが必要です、その際やはり現在の家の価値が重要になります。現在の家の価値と新たにローンを組む人の属性とで再審査となるからです。
また、住宅ローンの債務が「単独債務型」の場合はわかりやすいのですが、双方で債務を負っている、「連帯債務型」片方が連帯保証人となっている「連帯保証型」、それぞれが単独で債務を持つ「ペアローン型」(それぞれの保証人となる場合も)、などがあり、単独債務の場合に比べると、かなり複雑になってきます。こちらについてはまた別の記事でお話します。
離婚に関連した不動産の扱いは、条件などに応じて細やかな対応が必要です。当店では、それぞれのお客様のケースに応じて詳細なご相談が可能です。もちろん秘密も守ります。
お一人で悩まず、まずは不動産の専門に相談してみるのも一つの方法ではないでしょうか。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久