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瑕疵(かし)保険とは ~その1~
かし保険とは
一般的にはあまり馴染みのない言葉ですが、「瑕疵(かし)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そもそも、瑕疵とはなんでしょうか。不動産取引においての瑕疵とは、雨漏りや建物構造部の不備など、取引の目的である物件に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。
家を売却すると、契約不適合責任というものを負うことになります。引き渡しが済んだあと、万が一不具合が見つかった場合、売主が修理等の責任を負わなければならないというものです。それは、売却時に売主が気づいていないものに対しても求められます。
※契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき、売主側で負担する責任を指します。 かつての民法では瑕疵担保責任とされていた契約不適合責任は、2020年4月施行の民法改正で定められた制度となっており、債務不履行責任の一つとされています。不動産の場合は主に種類と品質が対象となるでしょう。
かし保険とは、このような負担を軽減してくれる、売却前に加入できる保険です。既存住宅売買瑕疵保険とも呼ばれ、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
国土交通省:既存住宅売買瑕疵保険について
かし保険の保証対象は、家の基本的な構造と雨漏りに関する部分です。下図を参照ください。
構造が基本的な耐力性能を満たしていなかったり、屋根などの防水性能が落ち雨漏りなどが発生した時に、保険を適用できます。適用されると問題の調査費用や補修費用、住んでいる人の仮住まい・移転費用を保険で負担します。
かし保険に加入するためには専門機関による検査が必須です。検査は国土交通大臣に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人が主に行っています。
参考:住宅瑕疵担保責任保険協会
既存住宅状況調査技術者や既存住宅現況検査技術者の資格を持った人が、基礎や外壁・屋根のひび割れ、床や柱の傾斜などを目視で確認し、問題がなければ加入可能です。
続いて、その2で、かし保険に加入することのメリット・デメリット、実際の費用や保険金額についてもご説明します。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久