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「空き家特例」相続空き家の3000万円特別控除とは
相続空き家の3000万円特別控除
両親ともに亡くなり、空き家となった実家を相続するケースは少なくありませんが、自宅を相続したけど住む予定がなく空き家のままで心配、という方もいらっしゃると思います。3,000万円の控除が受けられるという話を聞いたことはありませんか?
空き家になると軽減措置が適用されなくなり、税金も最大6倍に跳ね上がります。空き家にしておくメリットはほとんどなく、デメリットの方が大きいため、居住や賃貸の予定がない場合は、売却を検討してもよいでしょう。
相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たして「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」を適用できれば、譲渡所得(売却益)から3,000万円を控除できます。これを、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と言い、「空き家特例」と呼ぶこともあります。
今回は、相続空き家の3,000万円特別控除の特例をわかりやすく解説しますので、相続した空き家の扱いに困っている方は、適用要件などを参考にしてください。
①譲渡所得の計算
譲渡所得:不動産売却時の利益
譲渡価額:不動産の売却価格
取得費 :不動産購入当時の費用
譲渡費用:売却で生じる諸経費(仲介手数料など)
譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
なお、土地や建物の取得費がわからない場合は、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることが認められています。売却額が大きく、取得費が不明な場合は、税額が高くなる可能性があります。
譲渡所得税に関する記事もご参照ください
②空き家特例の適用要件
相続した空き家の売却時に特例の適用を受けられるかどうかは、国税庁が公開しているチェックシートで確認することができます。
相続した空き家を売却した場合の特例 チェックシート(令和4年分用)(pdf)
相続空き家3,000万円特別控除の適用要件を要約すると以下のとおりです。(令和5年5月1日時点)
これらの要件をすべてクリアしている必要があります。
〇相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
〇被相続人が住んでいた土地と家屋の両方を相続していること
〇被相続人が亡くなる直前まで1人で居住していた家であること
〇相続から売却までの間、賃貸に出したり相続人が住んでおらず、ずっと空き家であったこと
〇昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物ではないこと
〇同じ被相続人の相続で、すでに空き家特例を利用していないこと
〇買主が配偶者や直系血族などの関係人を除く、第三者であること
〇売却金額が1億円以下であること
〇売却する空き家は耐震基準を満たしている、または取壊して更地にして売却すること
また、令和5年度税制改正により内容が拡充されますので、そちらについてはまた別の記事でお話します。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久