空き家の3,000万円特別控除・令和5年税制改正!

空き家の3,000万円特別控除・令和5年税制改正!

空き家の3,000万円特別控除・令和5年税制改正!

前回は空き家の3,000万円特別控除の適用要件について、詳しくご説明しました。
本記事では、この特別控除について、令和5年度の改正に伴う変更点を中心に解説します!


制度の概要をおさらいすると、
相続した不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができる、という特例です。
所得税の基準となる譲渡所得を以下の計算式で算出します。
「譲渡所得」=「空き家の売却価格」-「売却にかかった費用」-「3,000万円の控除額」
この特例を受けるには、売却する家や土地などが対象になっていることに加え、売却の時期や金額、買い主などの要件を満たしていることが必要です。


控除が受けられる不動産の対象

・相続する直前まで親が居住用として暮らしていた家屋であること
・昭和56年5月30日以前に建築された家屋であること
・マンションなどではないこと
・相続してから売却するまでの間、空き家であったこと
・売却する空き家が耐震基準を満たしているか、更地になっていること

控除を受けるための要件

・相続または遺贈により取得した家屋、もしくは敷地であること。
・相続開始日から3年経過する日の属する、12月31日までに売却すること
・売却代金が一億円以下であること。
・売却した家や敷地について、他の特例の適用を受けていないこと
・他の家や敷地でこの特例の適用を受けていないこと
・親子や夫婦等の関係である人に売却していないこと


特別控除の特例は平成28年に制定され、令和5年12月31日までの譲渡が適用期限となっていましたが、令和5年度の税制改正で適用期限が4年間延長されています。

制度の適用となるには「耐震基準を満たしている」という条件が定められていますが、この条件を満たすためには、以下のどちらかの方法とされていました。
・売り主が耐震リフォームを行った上で売却する
・売り主が家屋を取り壊して更地にした上で、土地を売却する

しかしこの点が、制度を適用するために必要な工事費用の負担や工事実施のタイミングが現行では難しいことなどが枷となり、空き家の処分の支障になっていたため、この部分にも改正が入りました。


◎令和5年度税制改正による変更点・まとめ◎
□適用期限が4年間延長され、令和9年12月31日までの譲渡が対象となる
□令和6年1月1日以降の売却については契約時に取り決めをすれば、買い主側で購入後に耐震工事や解体を行う場合でも対象となる
□令和6年1月1日以降の売却について、相続人の数が3人以上の場合は特別控除額を1人2,000万円を限度とする



令和5年度の改正で適用期限が延長されたことにより、特例を適用して空き家の売却が一層進むことが期待されます。
また、条件を満たすために、売り主側で工事費用の負担や工事のタイミングなどを考慮する必要が無くなりました。買い主側にとっては、購入後の選択肢が増えるというメリットもあります。
とはいっても、購入後に買い主側で工事を施すことで条件に適用させるためには、売買契約書に特約事項を明記するなど取引の際に注意が必要になる点もあります。

 

制度の利用ができるかなど、個人で判断が難しい場合は、当店までご相談ください。

 

参考資料:国交省「令和5年度国土交通省税制改正概要」
国交省:「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

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