相続不動産の評価額はどう知るか(土地編)

相続不動産の評価額はどう知るか(土地編)

相続した土地の評価方法は、課税時期の現況地目(地目とは土地の利用状況のこと)によって異なりますが、ここでは現況地目が宅地の場合の評価方法を簡単にご紹介します。

宅地の評価方法は、大きく「路線価方式」と「倍率方式」の2つのパターンに分けられます。相続した宅地の評価方法が、路線価方式か倍率方式かは国税庁HPの路線価図・評価倍率表で調べることができます。

 

 土地の評価方法 ①路線価方式とは
路線価方式は、土地が接面する道路に付された路線価を基に評価する方法です。
路線価は、その道路に接面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額が千円単位で表示されたものです。毎年7月初旬にその年1月1日時点の価額として国税庁より公表されており、国税庁の路線価図・倍率表で確認できます。
参考:財産評価基準書|国税庁
この、「財産評価基準書」のページで、所在地をもとに相続した土地の路線価を知ることができます。路線価は、地価公示価格のだいたい8割の水準で定められています。
●路線価方式の計算式・・・・・・1㎡当たりの路線価(×補正率)×敷地面積
例: 路線価20万円で、敷地面積が150㎡の場合
    20万円×150㎡=3000万円

実際の土地は、形状や道路との接し方など個々に様々な状態であるので、正確にはそれらも考慮して算出します。奥行価格補正率や不整形地補正率など、状況に応じた各種の補正率を使って評価額を求めていきます。

 

 土地の評価方法②倍率方式とは
所在地によっては、「路線価」が道路に付されていない地域もあります。このような地域に所在する土地は、「倍率方式」によって、相続税評価額を計算します。
「倍率方式」は、「固定資産税評価額」にその地域ごとに国税局長が定める「評価倍率」を乗じて計算した金額によって評価する方法です。前述の財産評価基準書のページから倍率を確認することができます。
●倍率方式の計算式・・・・・・固定資産税評価額×評価倍率
例: 固定資産税評価額が900万円で、評価倍率が1.1の場合
    900万円×1.1=990万円


 減額要素はあるのか?
上記では、地目が宅地の場合でその他の要素を考慮せず算出してみましたが、借地、アパート用地、駐車場用地、また広大な土地や山林などは、要件を満たせば減額評価となる場合もあります。
こちらについては、また別の記事でご説明します。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

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