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一般媒介だと損する?特徴やメリットデメリットについて
不動産を売却するには不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がありますが、所有している物件をどのような条件で売却活動を行うかという内容を定めた「媒介契約」を不動産会社と交わします。契約にはいくつか種類があるため、どれを選べばいいのか迷う方もいるでしょう。
そこで今回は、一般媒介契約とは何か、その他の媒介契約とどう違うのか、一般媒介契約のメリットデメリットに関して簡単に解説します。
不動産の売買を行うには不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。媒介契約はそのために不動産会社との間で結ぶ契約のことを指します。媒介契約はそれぞれの特徴によって3つの種類に分けられます。
一般媒介契約とは?
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。
また、依頼者が自分で購入希望者を見つけて不動産会社の仲介を通さずに取引をすることが可能など、3つの媒介契約の中でもっとも制限が少なく、比較的売却活動の自由度が高い媒介契約です。
さらに一般媒介契約は明示型と非明示型に分けられ、明示型は媒介契約を結ぶ際に他社とも契約しているかどうかを不動産会社に知らせるタイプで、非明示型は逆にそれを明らかにしないものです。(仲介会社としては、他にどこに頼んでいるかは知りたいところなので、明示型をおすすめしています)
一般媒介契約のメリットは複数社と契約を結べることです。自分の物件をより多くの人に案内してもらえることになるので、幅広く周知できれば、その分買い手が早く見つかる可能性も高くなります。しかしそれは一方では、販売会社のやる気が分散されることに繋がる場合があります。せっかく頑張って営業活動や広告活動をしても、他社に取られてしまう、或いは華麗にアシストしてしまうかもしれない状況では、活動意欲が上がりにくくなかなか積極的に動きにくいというのが本音でしょう。
販売活動を開始すると各社で動きに差が出てくることが予想されます。一般媒介では販売活動の報告義務がないので、何も連絡してこない業者もあります、一方で、報告義務がなくても定期的に状況報告してくれる業者もあります。報告がなければ、売主が販売活動の状況を知ることは難しいので、報告があるほうが良いのは当然です。販売状況が思わしくない場合は、各社の動きを見て業者を一つに絞るというのも対策の一つになるでしょう。
各媒介契約には、メリットデメリット表裏一体なので、不動産業者と綿密に話し合いをし、良く検討することが大切です。
監修者情報
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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久