- ホーム
- 実際の売却依頼・売却の豆知識
- 売却の豆知識
- 抵当権とは?住宅ローンが残っているマイホームの売却
抵当権とは?住宅ローンが残っているマイホームの売却
抵当権とは?住宅ローンが残っているマイホームの売却
抵当権とはなにか
借金などの債務を担保するために、不動産(例えば、土地や建物)に設定される権利のことです。もし借金を返済できない場合、債権者(お金を貸した人や機関)はその不動産を売却して、借金を回収することができます。
抵当権は、借金をする際に不動産を担保として提供することで設定されます。
これは通常、銀行などの金融機関から住宅ローンを借りる際に行われます。
抵当権は、権利の登記として法務局で登記されます。これにより、第三者に対しても抵当権の存在が明らかになるのです。
万が一住宅ローンを返済できなくなった場合は、債権者(銀行)は不動産を競売にかけて売却し、その売却代金からローン残債分を回収します。
マイホーム売却時の抵当権抹消
抵当権があるまま不動産を売却することは難しい場合が多いです、住宅ローンが残ったマイホームを売却(所有権を移転)するには抵当権を抹消しなくてはなりません。
預貯金で住宅ローンを完済できる人はごく稀で、買主から受け取る売却代金で住宅ローンを返済することがほとんどです。ですので、一般的には抵当権抹消は決済時に所有権移転登記と同時におこないます。
これを同時決済、あるいは同時抹消といいます。
具体的な手続き
まず、売却する旨を抵当権を持っている銀行に連絡します。銀行は必要な書類を準備します。
売買契約が成立したら決済日を設定し、この日に抵当権抹消手続きを行います。
抵当権抹消手続きは煩雑な内容となるので、司法書士に代行を依頼する場合が多いです。
決済当日、買主から売却代金を受け取り、そのお金で住宅ローンを完済、銀行から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、司法書士が法務局に抵当権抹消登記を申請する、という流れになります。
必要な書類
抵当権抹消登記申請書
抵当権設定契約書
住宅ローン完済証明書
登記識別情報(登記済証)
印鑑証明書
費用
登録免許税:不動産1件につき1,000円
司法書士報酬が数万円程度(依頼する司法書士によります)
※金融機関によっては一括返済の手数料がかかる場合有
まとめとして、マイホームの住宅ローンが残っていても売却することは可能です。ご自宅の売却を考えたとき、何から取り掛かればいいかなど、わからないことも多いと思います。まずは一度お気軽にご相談ください。
監修者情報
-
株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久