売却の豆知識

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不動産に関するお悩み解決のため日夜奮闘中!

松戸不動産情報館は、松戸市を始め、市川市や船橋市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市などで、不動産売却を行っています。こちらでは当社の日々の活動について、日報形式でご紹介します。

当社のモットーは、「笑顔で暮らせる街作り」。スタッフ一丸となってお客様のために日々活動しています。お客様の不動産売却は安心しておまかせください。

  • 家具や家電を残したまま売れる?

    2023/08/17

    家具や家電を残したまま売れる?

      家具や家電を残したまま売れる? 家を売却しなくてはいけなくなったり、住み替えの計画ができたりすると、家具や家電などの家財が多くてどうしたらよいかと考えてしまう方も多いのではないでしょうか。住み替えで新らしい住まいでも引き続き使う場合は引越しの際に移動するから良いのですが、長い間暮らしていた家は、あまり必要ない家財が意外と多いというのはよくあることです。 また相続した家は、生前に住んでいた人が使っていた家財がそっくりそのままの状態ということもあるでしょう。 不動産を売却するときに、家具や家電などの家財については、「残置物」という言い方をします。残置物の処分は基本売主の負担でおこなうことが一般的ですが、価格の交渉と残置物の処分費用が絡んでくることもあります。例えば、買主が「処分は買主側でやるので100万円値下げしてくれないか」などです。 買主側から、これとこれとこれは残して欲しい、などの交渉が発生することもあります。 例えば、「去年買った新しい冷蔵庫はそのまま残していくから、高く売れるか?」と言われると、それを理由として価格を上乗せすることはオススメしませんが、売主の全体的な要望として販売価格に余裕を持たせることは可能です(付加した価格で売れるかどうかはまた別です)。取引の際は、家の中や周囲の物(物置など)は、全て売主側で撤去して引き渡すことが基本であり、まだ新しいとは言っても中古品となってしまう家電も、買主側の希望がない限り撤去することが基本です。 では、残置物の処分ってどうしたら良いのでしょうか。長く暮らした住まいは、古いものから新しいものまで多くの家財があります、自分が住んでいなかった家を相続した時は勝手がわからないことがほとんどだと思います。 方法としては、 自分で少しずつ搬出する→自治体のクリーンセンターなどに持ち込む、ような手段もありますが、かなり手間がかかるし、費用の面でも積算すると結構かかる可能性もあり大変です。神棚や仏壇など扱いに悩むものもあります。 量や内容にもよりますが、やはり専門の業者に依頼する方法がオススメです。大きな物置などは自身で搬出運搬廃棄するのは困難ですし、お仏壇などどうしたら良いのかためらわれるようなケースも、きちんと対処してくれます。処分費用はかかりますが、気持ちの面でも楽ではないかと思います。 当店では、残置物の処分のご相談もお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。

  • 不動産売却における売買契約とは

    2023/08/13

    不動産売却における売買契約とは

      不動産売却における売買契約とは 不動産における売買契約とは、売主が「土地・建物などの財産権(所有権)」を買主に移転すると約束し、買主がその代金を支払う約束をする契約のことです。 はじめて不動産売買を行う場合、法律や費用が絡むため不安になることも多いのではないでしょうか。 この記事では、売買契約の基本について詳しくお話します。   契約の成立とは 法律における「契約」は、原則として申し込みと承諾の2つの意思表示が合致することで成立します。「口約束でも契約は成立する」と聞きますが、これは「申し込みと承諾の2つの意思表示が合致」するのは口頭でも可能だからです。 では、土地やマンション、一戸建てなどの不動産の売買も口約束だけで成立するかというと必ずしもそうとは限りません。不動産などの重要な財産の売買では当事者間で子細な条件が合致することがとても重要だからです。 この条件を明文化して交わされるのが売買契約書であることから、一般に不動産の売買取引では売買契約書の締結が、契約の成立時点とみなされます。   売買契約書は誰が作るのか? 売買契約書は、仲介に入っている不動産会社(仲介業者)が作成します。売主と買主の仲介会社が同じであればその1社が作成しますが、それぞれ異なる業者の場合は、業者間の取り決めでどちらが作成するかが決まります。その後、双方の業者で内容を確認し、問題なければ売買契約書が完成となります。   契約解除とは、契約締結後に解除(キャンセル)はできるのか? 売買契約書を締結した後でも、手付金を放棄するなどすれば契約の解除ができることは法律で認められています。 契約解除とは、売主・買主どちらかの意志で契約をなかったことにすることを意味します。 解除するには、どちらかが契約の履行に取りかかる前でなければなりません。 契約の「履行」に取りかかる、の、「履行」とは、売主は所有権を移転するまで、買主は代金の支払いをするまでの間ということになります。   手付金の扱いについて では、上記で出てきた「手付金」とはいったいどういう性質のものなのでしょうか。 不動産売買契約では、契約締結時に買主から売主へ手付金を支払います。 手付金には、「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」がありますが、不動産の取引においては、「解約手付」とされることが一般的です。この場合、「売主からは手付金の倍額を返還すること」または「買主からは手付金を放棄すること」で、一方の意思で契約解約ができます。手付金の金額は売買価格の5~10%とすることが多いです。 ー手付の種類ー (1) 証約手付 売買契約を締結したことを証明する趣旨で交付される手付 (2) 解約手付 手付金を放棄しあるいは倍返しすることにより、手付金相当額を相手方に支払うことで契約の解除権を留保する目的で交付される手付 (3) 違約手付 債務不履行(違約)があった場合には没収されるという趣旨で交付される手付 売買契約締結 解除権があるとはいえ、実際には不動産売買の契約締結後に契約解除を行うのは難しくなります。ですので、売買契約を締結するにあたっては、契約締結前に、売買契約書の内容が「希望条件」に沿っているか、また「不明確な条件はないか」不動産業者と慎重に確認しておきましょう。 ー確認すべきポイントー ・面積や場所など不動産の表示 ・測量の有無 ・代金、手付金、支払日 ・所有権移転の時期、引き渡しの時期 ・解除に関する詳細 ・違約金 ・公租公課の精算方法と金額 ・付帯設備、告知事項 ・契約不適合責任についての詳細 それぞれ不動産独自の事情によっては取り決めの内容と確認するポイントが上記よりも多くなる可能性があります。後々トラブルにならないためにも、小さなことでも、契約内容に盛り込むんだほうがよいか、相談しておくとよいでしょう。

  • 不動産買取とは?買取と仲介どっちがいいの?

    2023/08/09

    不動産買取とは?買取と仲介どっちがいいの?

      不動産売却の方法として一般的なのは、不動産仲介会社に不動産の価格査定をしてもらい、媒介契約を結び、広告等を出して買主を探す「仲介」です。 一方で、不動産会社に直接買い取ってもらう方法が「買取」です。   買取のメリット ①期間 不動産会社が買主となるので、仲介売却のように一般の住宅市場で個人の買主を見つけるための広告・販売活動を行う必要がありません。このため売却までにかかる時間をぐっと短縮でき、つまりは現金化までの期間が短くなります。ローン返済に困っていたりなど、ある程度まとまったお金が急ぎで必要な時におすすめです。 ②仲介手数料 「仲介」とは違い、業者が直接買い取るので、一般的に「売却価格の3~5%+消費税」とされている仲介手数料がかかりません。 ③契約不適合責任 契約不適合責任とは、売却した不動産が売買契約の内容と異なっていた場合に、売主が買主(個人)に対し、契約を追完する責任を負うというものです。⇒(参照:契約不適合責任とは) 契約不適合の具体例として、事前説明のない水道管の漏水やシロアリによる家屋の侵食などが挙げられます。 「仲介」での売却だと、売主には契約不適合責任があるため、契約内容と異なる不備などが見つかった場合、その部分に責任を負う必要があります。 一方、「買取」の場合、売主は契約不適合責任を課されることはほとんどありません。 ④近所に知られず売却できる 「仲介」を依頼した場合、不動産会社は、近隣にチラシを撒くなどして広告活動を行います。また、購入希望者が内見に来るなどで、近隣の人に売却することが知られてしまいます。 「買取」の場合は売主と不動産会社でのやり取りとなるので、近所に知られずに売却することができることが多いです。   買取のデメリット 買取価格は、通常の仲介による売却よりも安くなってしまう点がデメリットです。これは、物件を買い取った不動産会社がリフォームや修繕する費用、販売活動をする費用などを見込んで買取価格を決めているからです。なお、不動産会社が再販できないと判断した場合には、買い取ってもらえないこともあります。   不動産買取を選んだ方がよい場合 ・早く現金化したい ・仲介手数料などの経費を支払う余力が手元にない ・売却していることを知られたくない ・築年数の古い物件を売却する ・再建築不可の土地の物件 ・住み替えでスケジュールが決まっている   「仲介」と「買取」どちらが良いかは、物件の状況や売主の都合などにより変わってきます。 当店では、個々の売主それぞれに最適な売却方法をご提案いたします、お気軽にご相談ください。

  • 契約不適合責任とは

    2023/08/05

    契約不適合責任とは

    契約不適合責任とは、2020年令和2年に施行された改正民法に登場した新しい概念のことです。   民法第562条1項 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる   実際に引渡しを受けたものが契約内容と異なる場合には、買主が売主に対して、責任追及(追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償請求)をすることができる内容を示しています。 民法改正以前は、「契約不適合責任」にあたるものとして、以下のように「瑕疵担保責任」が規定されていました。 旧民法第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 旧民法第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる   瑕疵担保責任の「瑕疵」とは、欠陥や問題を表す言葉です。この条文では「瑕疵」の範囲や内容がはっきりとせずわかりにくかったため民法改正の際に、イメージしやすい「契約不適合」という言葉を用いました。つまり改正によって、契約内容との不一致があった場合に責任追及ができる、ということが明確になったのです。 また、改正前は買主の権利は損害賠償請求と解除ができるのみでしたが、買主が権利行使できる選択肢が増えた点も大きく変わった点です。「契約不適合」な点は「隠れた」ものであるかどうかは要件ではなく、買主が事前に契約不適合である事実を知っていても売主の責任が生じるため、売主の責任はより大きくなったといえます。   買主が持つ権利 契約に適合しないことを契約不適合と言います。契約内容との不一致が生じた場合、買主側から請求できる権利を説明します。 なお、権利を行使するには期間があり、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。ただし、売主が「引渡しの時に契約不適合を知っていた時」または「重大な過失によって知らなかった時」は、買主から責任追及される可能性もあります。 ①追完請求権 買主は、売主に対して、引渡しを受けた物の補修、代替品や不足分の引渡しなどを請求できます。 たとえば、中古住宅の購入で、売買契約時には雨漏りはないと言っていたのに、引き渡し後雨漏りが発生した場合、修理をしてください、と請求できるということです。なお、買主側の責任で生じた場合は、追完請求はできません。 ②代金減額請求権 買主が、売主に対して、上記の追完請求を行ったものの、その求めに応じてもらえない場合、代金の減額を請求できます。原則、相当の催告期間を定めるものとされていますが、履行の追完が不能である時などにおいては即時、代金の減額を請求できます。 ③損害賠償請求権 売主が、引渡しやそのほかの請求に応じてくれない時、もしくはその対応を明確に拒んだなど、一定の場合においては、買主は損害賠償を求めることができます。 ④契約解除権 売主が、契約の目的物の引渡しをしてくれなかったり、追完請求や代金減額請求に応じてくれなかったりといった場合、これらを相当の期間を定めて催告しても応じてもらえない場合には契約の解除を請求できます。これを催告解除と言います。また上記に加え、メンテナンスしても修復できないなど追完不能な場合や、明らかに売主が対応を拒絶した場合、契約に適合しなければ契約した目的を達することができない場合は、無催告解除が認められる場合もあります。 次回、契約不適合責任の免責特約についてお話します。

  • 売却を依頼する会社、何を重視して選ぶといいのか?

    2023/07/30

    売却を依頼する会社、何を重視して選ぶといいのか?

    不動産売却は、高い査定価格を提示してきた会社に任せるのが正解か? マイホームや相続不動産など、大切な資産の売却を任せる会社を選ぶには、何を重視して見極めればいいのでしょうか。街にはたくさんの不動産屋さんがありますが、この記事ではその見極めポイントについてお話します。 不動産を売却するにあたっては、普段住んでいる時はほとんど気にしないような様々な要素が絡んでくるものです。初めて耳にする難しい法律用語や法令なども色々と関係してきます。 取引する価格が高額になることや、売主が負う場合がある契約不適合責任などの面でも、慎重に取り組むことが重要です。 押さえるポイントは大きく2つ、「物件についての詳細な調査(詳しくは⇒不動産を売る時の「物件調査」とは?をご参照ください)と、「取引の条件や内容を十分理解する」、この2点です。 「物件の調査」と一口に言っても、物件の現地で調査しなければいけないことだけでもこれだけあります。売主様の所有物件を問題なく相手方に引き渡すためには、深くじっくりと調査に取り組むことと、綿密な思考を求められます。また、不動産に関する知識量というのは経験と比例するので、「物件調査」をきちんと行うには、経験値が高いことが求められます。 では、「取引の条件や内容を理解する」、はどうでしょうか。 ①価格の根拠の説明 ②最適な売却方法の提案 ③法規に関する専門的な知識と緻密な物件調査 ④柔軟な折衝能力 これらの、不動産業者の働きがあって初めて、売主の「理解」に繋がるのです。 上記のためにきちんと働いてくれる会社を見極めるポイントは、 「売主の話を丁寧に聞く」 「誰にでもわかりやすい言葉で話す」 「経験も知識も豊富」 この3つです。 簡単なことのようですが、「話を聞く」、と「伝える」、チカラは、売主に寄り添い売主のために働いてくれるかどうかを見極めるには、とても重要なポイントです。そして、トラブルなく物件を引き渡すためには、法規に関する知識や経験も重要です。 では、最初の疑問に戻ります、「高い査定価格をつけてくれた会社に頼むのがいい」のでしょうか? 市場相場に適した妥当な価格の提案をするためには、豊富な経験と相場感、常にリアルタイムの不動産市況を敏感に意識していること、が求められます。しかし、とりあえず媒介契約を獲得したいという目的のために、最初にむやみに高い値付けを提示することが横行しているのも現実です。時間がかかってもいいからできるだけ高く売りたい、という場合は良いのですが、相場とかけ離れた価格設定にすると、売却まで時間がかかることが予想されます。 ここまでの説明から、高い価格を提示してきた業者がいい、というわけではないということがわかってくるかと思います。そして、最終的な売出価格を決定するのは売主です。不動産業者が決めた価格で販売しなければいけないわけではないのです。 インターネット一括査定サイトなどから、複数の業者の査定価格で判断する場合も多くなってきていますが、提示してきた価格だけで販売を任せる会社を決めるのではなく、「売主のためにどのように働く会社なのか」、を見極めることがとても重要です。 大切な資産の売却を任せる会社を判断するのは難しい面もあります、会社のホームページなども見てだいたいあたりをつけたら、どんな会社なのか、どんな担当者なのか、を判断するためにも一度お店に行ってみる、売却を担当するスタッフと会ってみることをおすすめします。

  • 空き家を放置しているとどんなリスクがあるのか

    2023/07/25

    空き家を放置しているとどんなリスクがあるのか

      「相続した実家の管理や処分に困っている」という人の中には、就職や独立などで地元を離れ、自宅から遠い場所に空き家があるケースも多いのではないでしょうか。 ふるさとに戻るつもりが無い場合はそのまま空き家となってしまい、離れている分だけ管理の手間や放置するリスクが大きくなる心配があります。 2015年5月には「空き家対策特別措置法」が施行され、「特定空家」と認定された空き家は「固定資産税の優遇」を受けられなくなりました。適切な管理を行わずに放置すると倒壊などの危険性により、行政から指導や勧告を受けることも。今回は、空き家を放置しているとどんなリスクがあるのかをご説明します。     空き家を放置していることで考えられるリスク ①老朽化による倒壊などの危険性 空き家は築年数がかなり経過しているものが多く、人が住まなくなり放置されていると急速に痛み始めていきます。そのため、台風や地震などで倒壊するリスクが増加し、大変危険です。倒壊により隣地へ被害が出てしまったり、また、倒壊まではしなくても、塀や屋根瓦などの一部が飛んで行くなどして近隣周辺に被害が出てしまうこともあり、賠償問題にも発展しかねません。 ②火災・犯罪拠点になるなどの危険性 放置された空き家は誰も住んでいないことで犯罪集団の拠点に使われてしまうリスクや、住人がいないため放火をされる心配もあります。特に明らかに空き家であることがわかるような状態や、植栽が茂って中が伺えないような状態は、狙われる確率も高くなります。空き家の放置によって事件に繋がるようなことは絶対に避けたいことです。 ③害虫・動物の住処にされる心配 空き家で放置していると、野生動物などが住み着いてしまって建物をより一層傷めたり、糞尿により悪臭を発生させる場合もあります。更にススメバチやムカデなどの有害な生き物が住み着いてしまった時は、近隣の方にも大きな迷惑をかけてしまうのことが容易に想像できます。 ④資産価値への影響 実は空き家があるだけでそのエリアの資産価値が下がると言われています。空き家となったまま放置され、見た目も悪く危険を伴う状態の家が点在するエリアを見て、誰も良い印象を持たないはずです。 その空き家だけでなく周りの家の資産価値にも悪影響を及ぼしてしまうことを考える必要もあります。 ⑤固定資産税を支払い続けるリスク 不動産を所有していると固定資産税を支払う義務があります。不動産が「住宅」である場合減免されますが、今後「特定空き家」であると認定された場合、住宅の特例が適用されなくなり、約6倍の納税義務を負う可能性も出てきます。たとえ税額が低くても空き家のために毎年延々と納税していくことは、無駄と言わざるを得ません。   このように、空き家を放置していると、様々なリスクがあることがわかります。 では、どのように対策したら良いのか、次の回では空き家対策について詳しくお話します。

  • 瑕疵(かし)保険とは ~その1~

    2023/07/18

    瑕疵(かし)保険とは ~その1~

    かし保険とは 一般的にはあまり馴染みのない言葉ですが、「瑕疵(かし)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そもそも、瑕疵とはなんでしょうか。不動産取引においての瑕疵とは、雨漏りや建物構造部の不備など、取引の目的である物件に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。 家を売却すると、契約不適合責任というものを負うことになります。引き渡しが済んだあと、万が一不具合が見つかった場合、売主が修理等の責任を負わなければならないというものです。それは、売却時に売主が気づいていないものに対しても求められます。 ※契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき、売主側で負担する責任を指します。 かつての民法では瑕疵担保責任とされていた契約不適合責任は、2020年4月施行の民法改正で定められた制度となっており、債務不履行責任の一つとされています。不動産の場合は主に種類と品質が対象となるでしょう。   かし保険とは、このような負担を軽減してくれる、売却前に加入できる保険です。既存住宅売買瑕疵保険とも呼ばれ、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。 国土交通省:既存住宅売買瑕疵保険について かし保険の保証対象は、家の基本的な構造と雨漏りに関する部分です。下図を参照ください。

  • 不動産を売る時の「物件調査」とは?

    2023/07/14

    不動産を売る時の「物件調査」とは?

      不動産を売る時の「物件調査」とは?どんなことを調査するのでしょうか。安全に取引をおこなうためには、この「物件調査」が最も重要なポイントとなります。 不動産会社に不動産の売却を依頼すると「物件調査」が行われます。 この記事では、物件調査で行うこと、中でも特に現地調査について解説します。 不動産の売却依頼を受けると、まず最初に売主の本人確認を行います。 不動産の売買は大きな金額の取引になるため、本人以外が売主になりすます「地面師詐欺」などを防ぐためです。それから物件の現況について売主が知っている内容のヒアリングもおこないます。 物件調査の内容は多肢にわたり、それぞれがより細かい内容となりますが、要約すると主な調査事項は次の5つです。 ①現地での調査 ②法務局での調査 ③役所での調査 ④インフラ設備の調査 ⑤市場・取引事例の調査 これらの調査によって得られた情報を総合的に判断して売却価格を査定し、売主に妥当な価格を提示します。   現地調査で調査すること 現地調査では実際に売却不動産に出向き、次のような項目について調査します。 ①地形(土地の高低、傾き、地質など) ②道路(現地に至る道路の状況や接道状況など) ③境界(境界標の有無、越境など) ④公図との整合性 ⑤建物の状況 ⑥インフラ設備の確認 ⑦近隣の土地の利用状況(利便施設や嫌悪施設の有無) ⑧公共交通機関の利便性 ⑨騒音や異臭などの状況 ⑩事故や災害の有無 調査内容を詳細にリスト化した現地調査チェックリスト   ※マンションと一戸建て・土地の調査ポイントの違い※ 物件調査の内容は、売却する不動産の種類により重視されるポイントが異なります。 一戸建ての場合は土地が重要な要素になるため、境界の有無や越境がないかがとても大事なポイントです。また、前面道路の種類幅員と接面の長さも重要です。 一方、マンションは管理状況によって評価が大きく変わります。 そのため、マンションの規約や管理状態が重要な要素になります。 以上のことから、それぞれの重要な調査ポイントは以下のようになります。 【マンションの場合】 共有スペースの状態(ポストや廊下、エレベーターなど) 管理状態、管理規約の確認(ペット飼育の可否、楽器演奏の制限、ゴミの出し方など) 【一戸建てや土地の場合】 接道状況 土地の埋設物 基礎の状態、雨漏りの有無 日当たりの状況など   物件調査は、正しくおこなわないと売却後に思わぬクレームを受けたり、トラブルに巻き込まれたりする原因となるため、慎重に調査することが大事です。

  • 机上査定と訪問査定の違い

    2023/07/09

    机上査定と訪問査定の違い

    不動産の売却では、取引完了までの流れの中で、〈査定価格⇒販売価格⇒成約価格〉という順番で、3つの価格が変遷していきます。つまり「査定価格」は全てのスタートで、その後の価格設定の元になるものです。 ◎不動産の主な査定方法は2つ 不動産の価格査定には、2つの方法があります。「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定(詳細査定)」です。それぞれどういうものなのか見ていきましょう。 【簡易査定(机上査定)】 「簡易査定」とは、不動産の外面的な数値やデータから査定額を出す方法です。現地や現物を確認せず、机上のデータのみで査定することから、机上査定とも呼ばれます。査定の依頼は、電話、メール、Webサイト上の無料査定サービスで行えます。簡易査定では、主に以下のような情報を伝えます。 ・物件種別(一戸建て・マンション・土地など) ・所在地 ・土地・建物面積 ・築年数 など これらの情報を元に類似物件の取引事例、公示地価などに照らして査定価格を算出します。基本データのみで簡易的に算出するため、結果が出るまでに時間を要しません。 【訪問査定(詳細査定)】 実際に現地を訪問し、細かい調査をするのが訪問査定です。簡易査定で使われたデータに加え、以下のような項目を確認・調査します。 ・土地の形状、地勢、接道状況 ・上下水道・電気・ガス、通信などの整備状況 ・物件の外観・室内の状態 ・隣接する土地との境界線 ・建物以外の外構や付帯設備の状況 ・改修や修繕の履歴 ・周辺環境   訪問査定用の物件調査表に沿って詳細な項目をチェックしていきます。法令上の制限なども確認していきます。その際に、物件の登記簿謄本、公図などの各種図面、権利証などが必要になります。なお、訪問査定についても正式に仲介を依頼する前段階の工程のため、基本的には無料です。 ◎2つの査定方法の使い分け 2つの査定方法を比べると、当然簡易査定よりも訪問査定の方が査定精度は高いです。しかし、それぞれに使い方、タイミングがあるので、一概にどちらがよいというものではありません。簡易査定は「いくらくらいで売れるのか」を把握し、大体の価格の見通しを立てるために利用することをおすすめします。 訪問査定は、より現実的に売却を考えるタイミングで依頼すると良いでしょう。さらに精緻な査定が行われるので、実際の販売開始価格を決めるための参考基準になります。 最低限の情報があれば、いつでも簡単に査定価格を知ることができるのは大きなメリットです。長くても3日程度で査定価格をお知らせできます。 簡易査定で算出される価格はあくまでも参考情報です。ですが、売るにしても、相続するにしても前段の情報としては有用でしょう。

  • 築年数の経過した家、リフォームしてから販売した方がいいの?

    2023/07/04

    築年数の経過した家、リフォームしてから販売した方がいいの?

    リフォームしてから販売した方がいいのか? 売却の相談を受ける際、タイトルのような質問を受けることがよくあります。 もう古いし、外観も室内も経年なりの劣化が目立つから、誰も買い手がつかないんじゃないか、と心配される売主様が多いようです。 また、リフォームした方が高く売れるのでは?と考えるかたもいらっしゃいます。 確かに、少しでも良い状態にして販売することが早く高く売れるコツではありますが、リフォームにかかる費用を事前に負担しなければならず、リフォームにかかった費用をすべて売却価格に反映し、より高く売却することができるかというと、そううまくはいかないことも多いのです。 販売価格を決めるとき、まずは相場価格で売れる価格を想定したとします、そこにリフォーム費用を上乗せしたらどうなるでしょうか。それはおそらく相場より高い物件ということになり、売却完了まで時間がかかることが予想されます。また、価格を下げていく必要も出てくるかもしれません。 購入希望の方に聞くと、リフォーム済ですぐ住める物件が良い、という人と、中古を買ってから自分の好みにリフォームして住みたいという人と両方の需要があります。 リフォームしてからの販売ですと、確かに購入希望者は生活のイメージがわきやすく、引渡し後すぐに新生活を始めることができるというメリットがあります。しかしやはり、リフォーム費用の回収の点では売主側はリスクが大きいことも否めません。 ハウスクリーニングや植栽の手入れなど、負担の少ない範囲である程度の手入れをした上で販売し、自分好みにリフォームしたい、キッチンやお風呂は気に入った設備を入れたい、という購入希望の方を見つけるのも販売方法の一つです。 当店では、3D撮影による家具消し画像の作成や、ヴァーチャルホームステージングなどもおこなっています。3D撮影についてはこちら 住みながらの販売活動や経年の劣化が気になる家の販売に、強力な助っ人となっています。 3D撮影以外にも、当店ではそれぞれの売主様のお悩みに合わせて、最適な売却方法のご提案をいたします。不動産の売却についての疑問や心配がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。 相談しやすい不動産店「松戸不動産情報館」にお任せください!

  • 離婚したい、住宅ローンはどうしたらいいの?

    2023/06/30

    離婚したい、住宅ローンはどうしたらいいの?

    「離婚したい、でも夫婦で購入したマイホームはどうしたらいいの?」 離婚の際、マイホームが問題になってくる場合は多くあると思います。 特に住宅ローンが残っているケースでは、「離婚後の返済はどうなるのか?」、「住宅ローンの残債があっても売却できるのか?」など様々な不安を抱えているかと思います。 マイホームの扱いは財産分与に係る重要な問題ですので、離婚という局面ではありますが、夫婦で良く良く話し合うことが必須になってきます。 今日は離婚時に住宅ローンが残っているときに確認すべきことや、離婚後にどちらかがマイホームに住み続ける場合、マイホームを売却する場合など、についてご説明します。 住宅ローンが残っているときに確認すべきこと ①住宅の名義 まずは、購入時や建築時の契約書と登記から所有者を確認します。 書類が見つからない場合は、法務局で誰でも最新の登記の確認ができるので、 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認します。 住宅を売却できるのは、登記に名前のある人、所有者のみです。 ②住宅ローンの契約内容 住宅ローンを契約したときの、「金銭消費貸借契約書」を確認しましょう。 最も重要な確認事項は、「誰が債務者なのか」、「どちらか一方が連帯保証人になっていないか」です。 この金銭消費貸借契約書も、マイホーム取得時の重要書類として、一まとめに保管していることが多いです。 ③住宅ローンの残高と現在の家の価値 毎月或いは年一で自宅に届く、「償還表(返済予定表)」や「残高証明書」などで現在の住宅ローンの残額が確認できます。また最近はネットバンキングの契約をすればスマホから確認できる場合も多いようです。 ローンの残高を知った上で、次は現在の家の価値を知る必要があります。現在の不動産の価格を知るには、不動産店などに査定を依頼するのがもっとも簡単です。なぜ価値を知る必要があるのでしょうか。 【売却する場合】 住宅ローンが残った家を売却するときには「売却代金でローンを完済できること」が条件となります。残債を完済したうえで、金融機関の抵当権を抹消してからでなければ、第三者に売却することはできません。なので、現在の家の価値を知る必要があるのです。 売却して住宅ローンを完済し、ある程度のお金が残った場合はその額を財産分与とします。逆に売却額がローンの残高に満たない場合は、自己資金を用意するなどして、完済しなくてはなりません。 【そのまま住み続ける場合】 この場合は、住み続ける人が住宅ローンの契約者なのか否か、によって大きく変わります。住宅ローンの契約者が住み続ける場合は支払いできている限り問題ありませんが、他方(ローン契約者じゃない方)が住む場合は、支払いが滞ったため、普通に暮らしていたのにある日突然家が競売にかけられていた、なんてことも起こり得ないとは言えません。 また、そのまま住み続ける場合、住む人の名前にローンの名義を変えたいとなると、借り換えの手続きが必要です、その際やはり現在の家の価値が重要になります。現在の家の価値と新たにローンを組む人の属性とで再審査となるからです。 また、住宅ローンの債務が「単独債務型」の場合はわかりやすいのですが、双方で債務を負っている、「連帯債務型」片方が連帯保証人となっている「連帯保証型」、それぞれが単独で債務を持つ「ペアローン型」(それぞれの保証人となる場合も)、などがあり、単独債務の場合に比べると、かなり複雑になってきます。こちらについてはまた別の記事でお話します。   離婚に関連した不動産の扱いは、条件などに応じて細やかな対応が必要です。当店では、それぞれのお客様のケースに応じて詳細なご相談が可能です。もちろん秘密も守ります。 お一人で悩まず、まずは不動産の専門に相談してみるのも一つの方法ではないでしょうか。

  • 『容積率』とは?

    2023/06/27

    『容積率』とは?

      『容積率』とは? 容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合をいいます。 延べ面積とは、各階の面積を合計した値のことを言います。 容積率の計算は、敷地面積に対する建築面積の比率で行われます。 例えば、500平方メートルの敷地に対して、建築可能な面積が200平方メートルの場合、容積率は200/500=0.4、つまり40%となります。 計算式:容積率=延べ床面積/敷地面積×100 容積率は都市計画に基づき、地域によって制限が異なります。 例えば、松戸市では松戸駅の近隣は600%までですが、少し離れて郊外になると100%から200%までとなることが多いです。 これは、中心部や駅近くでは高層建築が許可される一方で、郊外では低層の建築が望ましいとされるためです。 上記の式を使って計算した数値が、この定めた基準を上回っている、つまり、容積率の制限を超えて建築を行うと、建築確認が下りず違法建築となる可能性があります。 地下室や駐車場、小屋裏やロフトなど、一定の条件を満たす場合に容積率の計算に参入しないものもありますが、違反が発覚した場合、建物の一部を撤去するなどの措置が必要となることもあります。 容積率や建ぺい率は、市役所などの都市計画課で確認することができます。 参考「やさシティマップ」  ※建ぺい率については、こちらの記事をご参照ください。 ではなぜ、このような制限があるのでしょうか 建ぺい率・容積率の制限は、防火対策、風通しや日当たりの確保、景観を守る、などの生活環境を整えるために必要な制限です。 また、人口増加とインフラ整備のバランスを保つのための制限でもあります。 地域で急激に人口が増えた場合、上水の供給、下水の処理、電気の供給などが追い付かなくなったり、 交通量の増加に道路状況の整備が対応しきれなかったりと、住みやすい環境とはほど遠くなってしまうのです。 人口の偏りをコントロールし、人々の生活環境を守るために必要な制限と言えます。 容積率に違反した建物はどうなるか? 容積率の制限を超えた建物は違法建築とみなされてしまいます。 違法建築とみなされた場合、適法状態に是正しなければ住宅ローンを組むことはもちろん、不動産を担保に融資を受けることも難しくなります。 自宅の売却を検討する際に注意が必要になるのが、「増築」です。 新築当初は容積率の制限内で建築していても、増築している場合、増築後に制限を超えている可能性があり、 そうなると上記で述べたように融資が難しくなり、現金で購入できる人に限られるなど購入者の幅が狭まってしまうリスクがあります。 また、購入した人が将来的にその場所に家を建て直したいとなった場合、買った時と同じ面積の家は建てられない可能性があります。 役所での調査や確認など、一般の方にはちょっと難しくて大変ですが、当店は不動産のプロとして、お客様のために詳細綿密な調査をおこないます。 また、現況を確認した上での一番良い方法のご提案を一緒に考えていきます、安心してご相談ください。

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